経営・管理ビザ認定・更新申請など
大幅に厳格化された新基準。「外国人起業家・経営者」向けの新しい基準について、 専門家として詳しく解説いたします。
| 項目 | 改正前(従来の基準) | 改正後(新しい基準) |
|---|---|---|
| 資本金の額 | 500万円以上 | 3,000万円以上 |
| 常勤職員の雇用 | 2名以上の常勤職員(日本人等) | 1名以上の常勤職員(日本人等) |
| 選択制 | 「500万」か「2名雇用」のいずれか | 「3,000万」かつ「1名雇用」を求める意図 |
| 日本語能力 | 特になし(通訳がいれば可) | JLPT N2以上 または BJT 400点以上 |
| 学歴 | 経営者本人には不問 | 修士・博士・専門職学位(経営関連) |
| 職歴 | 3年以上の経験(管理者の場合) | 3年以上の経験(経営者も対象) |
| 事業計画書の確認 | 本人や行政書士が作成 | 中小企業診断士・公認会計士・税理士の確認必須 |
| 事業所 | 自宅兼事務所も可 | 自宅兼事務所は原則不可。規模に応じた専用事業所が必要 |
| 公租公課 | 改善が見込まれる場合、未納も可。 | 社会保険・労働保険・国税・地方税の完納が絶対条件 |
従来の基準
500万円 または 2名以上の常勤職員
新しい基準
3,000万円 かつ 1名以上の常勤職員
従来の基準
特に要件なし
新しい基準
JLPT N2以上 または BJT 400点以上
従来の基準
経営者本人には不問
新しい基準
修士・博士・専門職学位(経営関連)が必要
従来の基準
本人や行政書士が作成していた
新しい基準
中小企業診断士・公認会計士・税理士の確認必須
今回の基準(改正後)は、従来の「経営・管理」ビザに比べて「非常にハードルが高いが、その分、事業の質と継続性を厳格に担保する」ものとなります。
単なる小規模起業ではなく、数千万円単位の投資を行い、日本人を雇用し、高度な教育を受けた「真のビジネスリーダー」です。
診断士等の外部専門家を巻き込むことで、審査の客観性が高まる一方、申請コスト(専門家への報酬)は増加します。
この厳しい基準を維持できない場合、永住許可取り消しにより、「一回許可を取れば終わり」という甘い考えを完全に否定しています。
これから申請を検討される場合は、まず「3,000万円の資金準備」と「N2以上の語学力を有する従業員1名」、そして「税理士等との連携」がスタートラインになると言えるでしょう。
メールアドレス
電話番号
080-3480-9095