鈴木秀雄行政書士事務所

経営・管理ビザ認定・更新申請など

新しい「経営・管理」ビザの要件を完全解説

大幅に厳格化された新基準。「外国人起業家・経営者」向けの新しい基準について、 専門家として詳しく解説いたします。

改正前後の比較表

項目改正前(従来の基準)改正後(新しい基準)
資本金の額500万円以上3,000万円以上
常勤職員の雇用2名以上の常勤職員(日本人等)1名以上の常勤職員(日本人等)
選択制「500万」か「2名雇用」のいずれか「3,000万」かつ「1名雇用」を求める意図
日本語能力特になし(通訳がいれば可)JLPT N2以上 または BJT 400点以上
学歴経営者本人には不問修士・博士・専門職学位(経営関連)
職歴3年以上の経験(管理者の場合)3年以上の経験(経営者も対象)
事業計画書の確認本人や行政書士が作成中小企業診断士・公認会計士・税理士の確認必須
事業所自宅兼事務所も可自宅兼事務所は原則不可。規模に応じた専用事業所が必要
公租公課改善が見込まれる場合、未納も可。社会保険・労働保険・国税・地方税の完納が絶対条件

改正のポイント

資本金と雇用要件

従来の基準

500万円 または 2名以上の常勤職員

新しい基準

3,000万円 かつ 1名以上の常勤職員

日本語能力(新設)

従来の基準

特に要件なし

新しい基準

JLPT N2以上 または BJT 400点以上

学歴・職歴

従来の基準

経営者本人には不問

新しい基準

修士・博士・専門職学位(経営関連)が必要

事業計画書の確認

従来の基準

本人や行政書士が作成していた

新しい基準

中小企業診断士・公認会計士・税理士の確認必須

新要件の詳細解説

専門家としての評価

今回の基準(改正後)は、従来の「経営・管理」ビザに比べて「非常にハードルが高いが、その分、事業の質と継続性を厳格に担保する」ものとなります。

ターゲット

単なる小規模起業ではなく、数千万円単位の投資を行い、日本人を雇用し、高度な教育を受けた「真のビジネスリーダー」です。

審査の透明性

診断士等の外部専門家を巻き込むことで、審査の客観性が高まる一方、申請コスト(専門家への報酬)は増加します。

永住への影響

この厳しい基準を維持できない場合、永住許可取り消しにより、「一回許可を取れば終わり」という甘い考えを完全に否定しています。

これから申請を検討される場合は、まず「3,000万円の資金準備」と「N2以上の語学力を有する従業員1名」、そして「税理士等との連携」がスタートラインになると言えるでしょう。

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